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ハラスメントに対する意識。あなたの職場では欠如していませんか?

2018.11.28 管理職の心構え

職場内でハラスメント問題が発生した場合、企業イメージの低下や社員のモチベーションダウンは避けられません。
今回は、今さら聞けないハラスメントの概要について、ご紹介します。

ハラスメントの定義って?

ハラスメントは英語の「harassment」が由来の言葉で、英語では「嫌がらせ」、「迷惑行為」、「悩みのタネ」などを指します。
現在の日本では、様々なシーンにおける「嫌がらせ」や「いじめ」などの行為をハラスメントと呼ぶことが一般的です。
また、被害の内容は有形無形を問わないので、他人によってなんらかの肉体的・精神的・経済的などの被害を受けた人がいれば、「ハラスメントがあった」ことになります。
殴る蹴るだけでなく、過度な暴言、悪意のある仲間外れなどもハラスメントの対象なのです。

ハラスメントにはどのような種類があるの?

前述しましたが、ハラスメントはその内容などによって分類されており、2018年現在で30を超えています。
有名なものを以下に抜粋しました。
・パワーハラスメント…優位な立場や権力を利用しての嫌がらせ
・セクシャルハラスメント…性的な言動による嫌がらせ
・マタニティハラスメント…妊娠・育児中の女性への嫌がらせ
・パタニティハラスメント…男性の育児や育児休暇取得に関する嫌がらせ
・ケアハラスメント…家族の介護をしている人への嫌がらせ
・モラルハラスメント…個人に精神的攻撃を与えるなどの嫌がらせ
・アルコールハラスメント…飲酒を強要するなどの嫌がらせ
・スメルハラスメント…体臭や口臭などで他人に迷惑をかける嫌がらせ

各ハラスメントは厚生労働省によって定義されています。特に職場で問題になる「パワーハラスメント」を例にあげてみましょう。
パワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と明確に定義されているのです。

※参照 厚生労働省HP「職場のパワーハラスメントについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

職場で起こりえるハラスメントについて

職場で起こりえるハラスメントの筆頭がパワハラ(パワーハラスメント)です。
厚労省では職場でのパワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義しています。
「職場内での優位性」を背景にして行われる行為と定義されているので、上司から部下に対して行われる行為だけでなく、同僚同士の行為もパワハラに該当します。
また、「業務の適正な範囲を超えて」された行為がパワハラとなるので、業務に必要な指示・指導・注意などはパワハラになりません。
厚労省はパワハラの典型的な例を6パターンに分類しているので、覚えておきましょう。
・身体的な攻撃…暴行・傷害など
・精神的な攻撃…脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など
・人間関係からの切り離し…隔離・仲間外れ・無視など
・過大な要求…業務に不要なことや不可能なことの強制・仕事の妨害など
・過小な要求…能力や経験に合わない程度の低い仕事を命じる・仕事を与えないなど
・個の侵害…私的なことに過度に立ち入るなど

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ハラスメントリスクの回避には研修も手段の一つ

新入社員はもちろんのこと、年長者においては「自分たちの若い頃は当たり前のことだった」という意識があるため、良かれと思ってした行為がハラスメントに該当する危険性があります。
ハラスメントが行われると、場合によってはハラスメントを受けた個人から訴訟を提起され、企業側が高額な賠償金を支払うことになるかもしれません。
ハラスメントのリスクを抑えるためには、社内でハラスメントに関する研修を行うことが効果的です。
ハラスメントに該当する行為は時代とともに変化するので、研修を通じて各社員に正しい知識を身につけてもらい、ハラスメントリスクを回避しましょう。

まとめ

ハラスメントのない職場では社員が安心して働けるので、生産性の向上も期待できます。
研修を通じてハラスメントに対する理解を深めることは、社員にとっても会社にとっても非常に有益なことなのです。

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