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研修旅行やセミナー受講が節税につながる!?

2019.01.21 研修の選び方

会社を成長させるために最も重要なものの一つに、社員のスキルアップが挙げられます。
研修旅行や資格取得支援など、社員教育が節税につながることをご存知でしょうか。
これを上手に使うことで、費用面の負担を軽減しながらも社員をスキルアップすることが可能なのです。
今回は、研修旅行やセミナー受講と税金に関して詳しくご紹介します。

社員研修が節税につながる理由

会社にとって、社員のスキルアップは事業に直結する大切な項目です。
そのため、社員のスキルアップのための研修にかかる費用は「必要経費」として認められるため、上手に活用すれば節税を行うことも可能です。
研修のための旅行であれば給与課税されることもないので、研修旅行にも使えますし、一定の条件を満たせば、社員旅行も節税につながります。
また、従業員の職務に直接関係する知識や技術を習得させるためのセミナー受講などの費用も、その負担額が給与課税されることはありません。

節税になる研修と節税できない研修の違い

では、実際に経費として計上し、節税できる研修とそうでない研修についてみていきましょう。

経費として計上できる研修

経費として計上できる研修は、実際に自社が展開している業務内容に直接関わりのあるような研修にかぎられます。
例えば、マナー講師を外部から呼んで社内研修を行う場合や、社員が外部で行われているセミナーや講習会を受講して知識を深める研修でも、経費として計上することが可能です。
また、業務に関係のあるWEB研修や、簿記検定代なども、経費に計上することができます。
具体的には、「採用教育費」(研修費)に仕分けられます。

経費として計上できない研修

経費として認められない研修とは、業務に直接関わりのない研修などです。
例えば、営業担当の社員が、社労士や介護士の資格の取得を目指して塾に通う場合の費用や、検定にかかる費用などは、本人に帰属する資格であり、本人が支出するべき項目なので原則経費には認められません。
しかし、海外展開を視野に入れている企業が社員を海外に視察・研修旅行させる場合などは、今後の会社の事業に直接関わるため、経費として認められます。

セミナーや外部講師による研修の助成金と節税

一般訓練コース(人材開発支援助成金)

全国の中小企業等を対象に厚生労働省が行っている助成金です。
従業員への研修や訓練でかかった賃金や外部講師などの経費に対して、最大500万円までの補助金が支給されます。
必要な経費の一部を支給されることにより、従業員のキャリア形成を促進するために策定されました。

教育訓練休暇付与コース(人材開発支援助成金)

全国の中小企業を対象にした助成金で、従業員が外部セミナー受講などの教育訓練を受けるために使うことができる有給休暇を導入することで最大36万円支給されます。
従業員の研修や訓練に必要な経費の一部を支援することで、企業内での人材育成を支援するために厚生労働省によって策定されました。

特定訓練コース 若年人材育成訓練(人材開発支援助成金)

研修開始日に、雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の社員が、外部研修を受講する際に助成が受けられる制度です。
申請の条件は10時間以上の外部研修を受講すること。
新入社員研修で「若年人材育成訓練」を活用するケースが多くなっています。

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まとめ

研修旅行や、外部講師派遣、外部セミナー受講など、社員教育のためにかかる費用は決して少なくありません。
しかし、現在国を挙げて労働者のスキル向上や研修に力を入れているため、たくさんの助成金の制度があります。
研修費用は高いイメージがありますが、助成金を使えば45%ほどが助成されるケースもあるので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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